九州GPNについて

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会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、九州グリーン購入ネットワークと称する。略称を九州GPNとする。

第2条(事務所)

本会は、事務所を福岡市内に置く。

第3条(目的)

本会は、九州地域の事業者、消費者、教育関係者、行政等と連携し、環境への負荷の小さい製品やサービスを優先的に購入するグリーン購入活動を促進し、グリーン購入に関する普及啓発事業や情報提供事業、調査研究事業などを行い、もって環境負荷の小さい製品やサービスの市場形成を促進し、ひいては地球温暖化防止や3R促進等に貢献し、持続可能な発展、社会経済と環境との共生、循環型社会の構築に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)グリーン購入に関する情報の収集及び提供事業
(2)グリーン購入に関する普及啓発及び教育研修事業
(3)グリーン購入に関する調査研究事業
(4)グリーン購入に関する連携推進事業
(5)会員相互の情報交換、会員のための活動支援事業
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条(会員)

1 本会は、本会の目的に賛同して入会した九州地域で活動する事業者、民間団体、学校などの教育関係団体、行政等の団体を会員とする。
2 本会に入会する団体は、同時に全国グリーン購入ネットワーク(以下「GPN」)の会員資格を得るものとする。
3 本会に入会する団体は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でない団体とする。

第6条(GPNとの関係)

本会は、独自の取り組みと併せて、GPNと連携しグリーン購入の普及・啓発事業を協働して行う。

第7条(入会及び退会等)

1 本会に入会しようとする団体は、所定の入会申込書に必要事項を記入して、事務局に提出しなければならない。事務局は、入会申込者が第3条に定める本会の目的に賛同する場合、正当な理由がない限り、幹事会の承認を経て入会を認め、これを入会申込者に対し通知するものとする。
2 退会は会員の自由意志とし、退会希望者は退会のための所定の手続きを行い、随時退会することができる。
3 会員が次の各号の一に該当するときは、幹事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1)会員である企業又は団体が解散したとき。
(2)会員が正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
4 会員が本会の会則に定める規定に違反した場合、または本会の名誉を傷付け、本会の目的に反する行為をした場合には、幹事会の議決をもって退会とすることができる。

第8条(会費)

1 本会の会員は会費1口以上を事業年度ごとに納入しなければならない。
2 会費の額は、幹事会の議決を経て別に定める。

第9条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

1 会員が第7条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返納しない。

第10条(サポーター)

1 本会は、本会の目的に賛同して入会した個人をサポーターとする。
2 サポーターは、事業年度毎に1口以上のサポーター会費を納入しなければならない。
3 サポーター会費の額は、幹事会の議決を経て別に定める。

第3章 役員

第11条(役員)

1 本会に次の役員を置く。
(1)代表 1名(2)幹事 15人以上、40人以内
2 幹事のうち、5人以上15人以内を代表幹事とする。
3 会計監事 2人

第12条(役員の選任等)

1 幹事は、会員及び第15条に規定するアドバイザーから幹事会で選任し、会員に報告する。
2 代表、代表幹事は、幹事会において幹事の互選とする。
3 会計監事は、幹事会で選任する。
4 会計監事は、幹事または本会の職員を兼ねることができない。

第13条(役員の職務)

1 代表は、本会を代表し、その業務を総轄する。
2 代表幹事は、代表を補佐し、代表に事故ある時、または、代表が職を辞したときは、代表があらかじめ指名した代表幹事がその職務を代行する。
3 幹事は、幹事会を構成し、この会則の定め及び幹事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 会計監事は、幹事の業務執行の状況、及び本会の財産の状況を監査する。

第14条(役員の任期)

1 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。

第15条(アドバイザー)

1 本会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、本会の目的に賛同する個人で、グリーン購入に関わる専門的な知識や経験を持つ者とし、会の活動に指導、助言をする。
3 アドバイザーは、幹事会の推薦により、代表が委嘱する。
4 アドバイザーは、会員と同じ資格で本会の活動に参加することができる。
5 アドバイザーの任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第16条(顧問)

1 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、幹事会の推薦により、代表が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して、代表の諮問に応じ、幹事会において意見を述べることができる。
4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 会議

第17条(会議の種別)

本会の会議は、幹事会および代表幹事会とする。

第18条(会議の構成)

1 幹事会は、幹事を持って構成する。
2 代表幹事会は、代表幹事を持って構成する。
3 会計監事は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。

第19条(会議の開催)

幹事会は、原則として毎年4回以上開催する。代表幹事会は、原則として毎年4回以上開催する。

第20条(招集)

幹事会及び代表幹事会は、代表が招集し、議長は代表とする。

第21条(審議事項)

1 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)会則の改正に関わる事項
(2)役員の選任に関わる事項
(3)事業計画及び予算に関わる事項
(4)事業報告及び決算に関わる事項
(5)その他本会の運営の基本的な方向に関わる事項、及び必要事項
2 代表幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)会則の改正のうち軽微な事項。
(2)部会の活動、事業の推進および運営事項。
(3)ワーキンググループの活動、事業の推進および運営事項。
(4)その他、事業の遂行上緊急性を要する事項。
3 幹事会で審議する事項のうち、重要なものについては、代表が会員に報告する。

第22条(定足数及び議決)

幹事会及び代表幹事会は、総数の2分の1以上が出席した場合に成立し、その過半数をもって決する。

第5章 雑則

第23条(部会)

1 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、部会を設けることができる。
2 部会は、代表幹事および幹事のなかから構成し、部会長・副部会長は部会において選任する。
3 部会は、幹事会の議決に基づいて活動するとともに、その結果について幹事会に報告する。

第24条(ワーキンググループ)

1 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、ワーキンググループを設けることができる。
2 会員は、自主的な研究会などの事業を実施したいとき、幹事会の承認を得てワーキンググループを設けることができる。

第25条(事務局)

1 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長など、必要な職員を置き、事務を統轄する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て別に定める。

第26条(会則の変更)

この会則を変更するときは、幹事総数の3分の2以上が出席した幹事会において、出席した幹事の3分の2以上の議決を経なければならない。

第27条(経費)

本会の運営に要する経費は、会費、助成金、事業収入、寄付金、その他の収入をもってあてる。

第28条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第29条(その他)

この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、幹事会においてこれを定める。

 

附則

  1. 会則は、2007年2月27日から施行する。
  2. 本会の設立当初の役員は、設立総会において選出された者をもって構成するものとし、その任期は、第14条の規定に関わらず2009年3月31日までとする。
  3. 本会の設立当初の事業計画及び予算は、第21条第1項の規定に関わらず設立総会で議決する。
  4. 本会の設立当初の事業年度は第28条の規定に関わらず、施行の日から2008年3月31日までとする。
  5. 会則2008は年7月22日持ちまわり幹事会により改定を行う。2008年10月3日第9回幹事会にて報告。
  6. この会則の変更は2008年10月3日より施行する。
  7. この会則の変更は2016年8月20日から施行する。
  8. この会則の変更は2017年2月14日から施行する。

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